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東京 ビル 管理に関するQ&A「ビルテナントの環境測定と職場の安全衛生に...」
ビルテナントの環境測定と職場の安全衛生についてテナントを借りていて、そのビルの管理会社の委託した会社によって、環境測定に2ヶ月に1度おこなわれております。
この測定結果が基準値を超えている場合、管理会社は改善措置をしなくてはならないのでしょうか。
それとも借りている側で対応しなくてはならないのでしょうか。
ビル管理法か安全衛生法、どちらが優先されるのでしょうか。
どなたかお分かりになるかた、お教えいただけますようお願いいたします。
投稿日時:2008/5/5 13:06
特定建築物の場合は、所有者が保健所に状況報告する義務があります。
ビル管理士には所有者に、改善措置の必要がある場合は勧告する義務があります。
改善措置は特定建築物の所有者が行わなければなりません。
ビル管理法は、空気の調整、給水や排水の管理、清掃、ネズミなどの防除などが対象であり安衛法は、作業場の照度、高所作業の規制など、直接的な作業環境が対象で棲みわけされています。
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