東京 ビル 管理に関するQ&A「防火管理者の講習についてビルのテナントを...」
防火管理者の講習についてビルのテナントを借りてお店を開くことになりました。
そのテナントの賃借契約書に「本件建物が甲種防火対象物であることを認識し、賃貸借物件開始に合わせ所轄消防署に次ぎの届け出を行い、その写しを提出するものとする(1)使用開始届(2)防火管理者選任届(3)消防計画作成届」と記載がありました。
要するに消防の講習を受けてこい、ということらしいのですが、東京消防庁のHPをみてみると・防火・防災管理新規講習・防災管理新規講習・乙種防火管理講習・甲種防火管理再講習と4種類もあり、どれを受講すればいいのかわかりません。
講習も1日でおわるものと、2日間にかかって行われるものがあり、できれば1日で終わる方で済ませたいのですが、この場合はどの講習を受ければいいのでしょうか…。
今までこのような講習を受けたことは一度もありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日時:2010/11/5 15:24
『甲種防火対象物』であるのなら、『甲種防火管理講習』だと思われます。
『乙種防火管理講習』は甲種より規模(収容人員)の小さな『乙種防火対象物』の防火管理者向けの講習ですので、『甲種防火対象物』の防火管理者にはなれません。
また、『防災管理~』は「甲種防火対象物」の中で特に大きな対象物に対する資格で、既に「甲種防火管理者」を持っている人がとるか、「甲種防火管理」と同時にとるかする資格です。
かなり大きな建物などでないとかからないので、通常のテナントビル程度では必要無いハズです。
ただ、正直な話、文面だけでは確定的な回答はできません。
テナントビルだと『共同防火管理』なんてのが絡んでくる可能性がありますから。
確実な事は、そのビルを所管する消防署に問い合わせて、ビルの防火管理体制や必要な資格を聞くのがイイと思います。
ちょっと面倒ですが、『わからない事が出たら消防署に聞く』でやれば、ちゃんと答えてくれますので、恥ずかしがらずにどんどん聞いて、頑張って下さいm(__)m防火管理者がしっかりしている対象物は、我々からしても非常に頼もしいんですよf(^_^;
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